大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和23(ク)1 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

裁判所法第七条の規定によれば最高裁判所は上告の外「訴訟法において特に定め

る抗告」について裁判権を有するのであるが、ここにいう「訴訟法において特に定

める抗告」とは日本国憲法の施行に伴う民事訴訟法の応急的措置に関する法律第七

条に定める抗告又は日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律

第十八条に定める抗告のように、訴訟法において特に最高裁判所の権限に属するも

のと定められた抗告をいうのであつて、訴訟法にかような特別の定めのあるものを

除いては、決定又は命令に対し最高裁判所に抗告を申し立てることは許されないも

のと解すべきである(当裁判所昭和二十二年(ク)第三号同年十二月十九日決定参

照)。而して、現在訴訟法に右のような特別の定めがあるのは、右両法条に定める

法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか否かについての判断の不当を理由と

する抗告のみであるが、本件抗告がこれに該当しないことは、抗告状自体により明

かである。よつて本件抗告を不適法として却下すべきものとし、抗告費用を抗告人

に負担せしめ主文の通り決定する。

昭和二三年二月六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 庄 野 理 一

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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